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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第四章 証拠
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第四節 鑑定
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第二百十五条の二から第二百二十五条まで
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第二百十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百十七条
(鑑定証人)
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
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第二百十六条 証人尋問の規定の準用
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第二百十八条 鑑定の嘱託
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