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1 条

第二百九条(虚偽の陳述に対する過料)

宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

前後の条文と読む