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第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
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第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。