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1 条

第百九十二条(不出頭に対する過料等)

証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前後の条文と読む