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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第三章 口頭弁論及びその準備
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第三節 争点及び証拠の整理手続
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第二款 弁論準備手続
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第百六十一条から第百七十八条まで
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第百七十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七十三条
(弁論準備手続の結果の陳述)
当事者は、
口頭弁論
において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。
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第百七十二条 弁論準備手続に付する裁判の取消し
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第百七十四条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出
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