japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事訴訟法
/
第二編 第一審の訴訟手続
/
第三章 口頭弁論及びその準備
/
第一節 口頭弁論
/
第百四十八条から第百六十条の二まで
/
第百五十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五十六条
(攻撃防御方法の提出時期)
攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
前へ
第百五十五条 弁論能力を欠く者に対する措置
次へ
第百五十六条の二 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。