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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第二章 裁判所
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第二節 管轄
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第十一条から第二十七条まで
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第十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条
(管轄の標準時)
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
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第十四条 職権証拠調べ
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第十六条 管轄違いの場合の取扱い
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