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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第三章 口頭弁論及びその準備
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第一節 口頭弁論
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第百四十八条から第百六十条の二まで
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第百四十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十八条
(裁判長の訴訟指揮権)
①
口頭弁論
は、裁判長が指揮する。
②
裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
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第百四十七条の三 審理の計画
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第百四十九条 釈明権等
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