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目次
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民事訴訟法
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第二編 第一審の訴訟手続
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第二章 計画審理
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第百四十七条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十七条の二
(訴訟手続の計画的進行)
裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
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第百四十七条 裁判上の請求による時効の完成猶予等
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第百四十七条の三 審理の計画
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