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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
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第百三十二条の九
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十二条の九
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第百三十二条の四第一項
の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。
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第百三十二条の八 不服申立ての不許
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第百三十二条の十 電子情報処理組織による申立て等
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