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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第五章 訴訟手続
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第六節 訴訟手続の中断及び中止
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第百十二条から第百三十二条まで
/
第百二十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十六条
(相手方による受継の申立て)
訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
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第百二十五条
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第百二十七条 受継の通知
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