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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第五章 訴訟手続
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第五節 裁判
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第百十二条から第百三十二条まで
/
第百二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十三条
(判事補の権限)
判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。
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第百二十二条 判決に関する規定の準用
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第百二十四条 訴訟手続の中断及び受継
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