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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第二章 裁判所
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第二節 管轄
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第十一条から第二十七条まで
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(応訴管轄)
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
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第十一条 管轄の合意
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第十三条 専属管轄の場合の適用除外等
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