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第九十五条(管理人の権限)

管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。

管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。

管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。

管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

前後の条文と読む