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目次
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民事執行法
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第一章 総則
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第一条から第十五条の二まで
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第九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九条
(身分証明書等の携帯)
執行官等
は、職務を執行する場合には、その身分又は資格を証する文書を携帯し、利害関係を有する者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
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第八条 休日又は夜間の執行
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第十条 執行抗告
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