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①確定期限の到来していない債権は、配当等については、弁済期が到来したものとみなす。
②前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。
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