検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十条(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)

不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。

前後の条文と読む