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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第一款 不動産に対する強制執行
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第二目 強制競売
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第四十三条から第五十四条まで
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第五十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十三条
(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなつたときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。
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第五十二条 配当要求の終期の変更
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第五十四条 差押えの登記の抹消の嘱託
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