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第五十三条(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)

不動産の滅失その他売却による不動産の移転を妨げる事情が明らかとなつたときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

前後の条文と読む