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1 条

第四十条(執行処分の取消し)

前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。

第十二条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。

前後の条文と読む