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1 条

第二十二条(債務名義)

強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。

確定判決

仮執行の宣言を付した判決

抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)

仮執行の宣言を付した損害賠償命令

仮執行の宣言を付した届出債権支払命令

仮執行の宣言を付した支払督促

訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定によりの規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくはに規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)

金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)

確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)

確定した執行決定のある仲裁判断

確定した執行等認可決定のあるに規定する暫定保全措置命令

確定した執行決定のある国際和解合意

確定した執行決定のある特定和解

確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)

前後の条文と読む