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1 条

第百九十八条(期日指定及び期日の呼出し)

執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。

財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。

申立人

債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)

前後の条文と読む