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目次
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民事執行法
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第三章 担保権の実行としての競売等
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第百八十条から第百八十六条まで
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第百八十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百八十四条
(代金の納付による不動産取得の効果)
担保不動産競売
における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。
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第百八十三条 不動産担保権の実行の手続の停止
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第百八十五条から第百八十六条まで
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