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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
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第一目 債権執行等
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第百五十条から第百五十九条まで
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第百五十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五十八条
(債権者の損害賠償)
差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた
債権
の行使を怠つたことによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
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第百五十七条 取立訴訟
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第百五十九条 転付命令
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