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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第三款 動産に対する強制執行
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第百十六条から第百三十一条まで
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第百二十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十六条
(差押えの効力が及ぶ範囲)
差押えの効力は、
差押物
から生ずる天然の産出物に及ぶ。
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第百二十五条 二重差押えの禁止及び事件の併合
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第百二十七条 差押物の引渡命令
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