検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百二十四条(債務者以外の者の占有する動産の差押え)

前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。

前後の条文と読む