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目次
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民事執行法
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第二章 強制執行
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第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
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第二款 船舶に対する強制執行
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第九十七条から第百十五条まで
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第百十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十三条
(執行裁判所)
船舶執行
については、強制競売の開始決定の時の
船舶
の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
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第百十二条 船舶執行の方法
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第百十四条 開始決定等
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