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目次
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民法
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第二編 物権
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第一章 総則
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第百七十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七十八条
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に
対抗
することができない。
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第百七十七条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
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第百七十九条 混同
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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