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目次
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民法
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第二編 物権
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第一章 総則
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第百七十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七十五条
(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
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第百七十条から第百七十四条まで
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第百七十六条 物権の設定及び移転
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