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第九百六十九条(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

証人二人以上の立会いがあること。

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

前項の公正証書は、の定めるところにより作成するものとする。

第一項第一号の証人については、に規定する証人とみなして、の規定(の規定を除く。)を適用する。

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