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目次
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民法
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第五編 相続
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第六章 相続人の不存在
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第九百五十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百五十一条
(相続財産法人の成立)
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
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第九百五十条 相続人の債権者の請求による財産分離
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第九百五十二条 相続財産の清算人の選任
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