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目次
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民法
/
第五編 相続
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第五章 財産分離
/
第九百四十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百四十六条
(物上代位の規定の準用)
第三百四条
の規定は、財産分離の場合について準用する。
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第九百四十五条 不動産についての財産分離の対抗要件
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第九百四十七条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。