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目次
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民法
/
第五編 相続
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第五章 財産分離
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第九百四十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百四十五条
(不動産についての財産分離の対抗要件)
財産分離は、不動産については、その
登記
をしなければ、第三者に
対抗
することができない。
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第九百四十四条 財産分離の請求後の相続人による管理
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第九百四十六条 物上代位の規定の準用
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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