A false manifestation of intention that a person makes in collusion with another person is void.
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
The nullity of a manifestation of intention under the provisions of the preceding paragraph may not be duly asserted against a third party in good faith.
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
意思表示
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をすると契約が成立し(民法第五百二十二条第一項)、取り消すことができる行為の取消しや契約の解除も、相手方に対する意思表示によってします(同法第百二十三条・第五百四十条第一項)。相手方に対する意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を生じ(同法第九十七条第一項)、通知を出した後に意思表示をした人が亡くなったり、意思能力を失ったり、一人でできる行為を法律で制限されたりしても、効力を失いません(同条第三項)。相手方が誰か、又はその所在が分からないときは、公示の方法によってすることができます(同法第九十八条第一項)。本心でないと自分で分かっていてした意思表示も、それだけでは無効になりませんが、相手方がそのことを知り、又は知ることができたときは無効であり(同法第九十三条第一項)、相手方と示し合わせてした偽りの意思表示も無効です(同法第九十四条第一項)。これらの無効は、そのことを知らない第三者に対しては主張することができません(同法第九十三条第二項・第九十四条第二項)。法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。ただし、法律行為の基礎とした事情についての思い違いによるものは、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限って取り消すことができ、錯誤が意思表示をした人の重大な過失によるときは、原則として取り消すことができません(同法第九十五条第一項から第三項まで)。錯誤や詐欺による取消しは、そのことを知らず、知らないことに過失もない第三者に対しては主張できません(同法第九十五条第四項・第九十六条第三項)。詐欺又は強迫による意思表示も取り消すことができ、第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります(同法第九十六条第一項・第二項)。代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生じます(同法第九十九条第一項)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合などに、消費者がそれを取り消すことができるとし(消費者契約法第四条第一項第一号)、特定商取引に関する法律も、訪問販売で販売業者などが商品の種類や価格などについて不実のことを告げた場合に同じようにしています(特定商取引に関する法律第六条第一項・第九条の三第一項第一号)。
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。