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目次
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民法
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第五編 相続
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第四章 相続の承認及び放棄
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第三節 相続の放棄
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第九百三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百三十九条
(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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第九百三十八条 相続の放棄の方式
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第九百四十条 相続の放棄をした者による管理
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