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目次
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民法
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第五編 相続
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第四章 相続の承認及び放棄
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第三節 相続の放棄
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第九百三十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百三十八条
(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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第九百三十七条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
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第九百三十九条 相続の放棄の効力
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