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目次
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民法
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第五編 相続
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第四章 相続の承認及び放棄
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第二節 相続の承認
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第二款 限定承認
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第九百三十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百三十一条
(受遺者に対する弁済)
限定承認者は、
前二条
の規定に従って各
相続債権者
に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
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第九百三十条 期限前の債務等の弁済
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第九百三十二条 弁済のための相続財産の換価
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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