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目次
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民法
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第五編 相続
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第四章 相続の承認及び放棄
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第二節 相続の承認
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第二款 限定承認
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第九百二十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九百二十八条
(公告期間満了前の弁済の拒絶)
限定承認者は、
前条第一項
の期間の満了前には、
相続債権者
及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
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第九百二十七条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
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第九百二十九条 公告期間満了後の弁済
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