条文、法令、用語を検索します
第八十九条(果実の帰属)
①天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
②法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
章の中で読む