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目次
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民法
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第一編 総則
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第四章 物
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第八十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十八条
(天然果実及び法定果実)
①
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
②
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
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第八十七条 主物及び従物
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第八十九条 果実の帰属
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