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第八百七十六条の二(保佐人及び臨時保佐人の選任等)

家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。

保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

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