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目次
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民法
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第四編 親族
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第五章 後見
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第三節 後見の事務
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第八百六十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百六十二条
(後見人の報酬)
家庭裁判所は、
後見人
及び
被後見人
の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
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第八百六十一条 支出金額の予定及び後見の事務の費用
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第八百六十三条 後見の事務の監督
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