検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八百六十条(利益相反行為)

第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー