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目次
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民法
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第四編 親族
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第五章 後見
/
第三節 後見の事務
/
第八百六十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百六十条
(利益相反行為)
第八百二十六条
の規定は、
後見人
について準用する。ただし、
後見監督人
がある場合は、この限りでない。
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第八百五十九条の三 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
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第八百六十条の二 成年後見人による郵便物等の管理
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。