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目次
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民法
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第四編 親族
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第五章 後見
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第三節 後見の事務
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第八百五十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八百五十六条
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
前三条
の規定は、
後見人
が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
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第八百五十五条 後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務
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第八百五十七条 未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。