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1 条

第八百四十七条(後見人の欠格事由)

次に掲げる者は、後見人となることができない。

未成年者

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

破産者

被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

行方の知れない者

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