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第八百四十七条(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一未成年者
二家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三破産者
四被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五行方の知れない者
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