1 条
親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
その一方のみが親権者であるとき。
他の一方が親権を行うことができないとき。
子の利益のため急迫の事情があるとき。
父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
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