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第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組)
①養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
②夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
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