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目次
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民法
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第四編 親族
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第三章 親子
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第一節 実子
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第七百八十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百八十条
(認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
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第七百七十九条 認知
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第七百八十一条 認知の方式
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