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目次
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民法
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第四編 親族
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第三章 親子
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第一節 実子
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第七百七十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百七十九条
(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
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第七百七十八条の四 相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権
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第七百八十条 認知能力
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