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目次
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民法
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第四編 親族
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第二章 婚姻
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第三節 夫婦財産制
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第二款 法定財産制
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第七百六十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七百六十条
(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
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第七百五十九条 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件
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第七百六十一条 日常の家事に関する債務の連帯責任
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