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第六百八十二条(組合の解散事由)
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二組合契約で定めた存続期間の満了
三組合契約で定めた解散の事由の発生
四総組合員の同意
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